業務内容

1.会社設立(株式会社・合同会社)

私自身も開業前には商工会議所が主催している起業塾に参加して事業計画や資金計画を作成しました。
その経験と法律の専門知識で起業家を全力でサポートします!

株式会社設立の流れ

  1. 定款に記載する基本事項を決める
    • 目的
    • 出資金
    • 商号
    • 本店の所在地
    • 発起人について
    • 事業年度、決算期・・・等
  2. 類似商号の調査 同一の住所に同一の商号の会社がないか、また商号が使用可能かを調査します。
  3. 代表者印を準備していただく 登記申請の際に必要になるのでご準備をお願いいたします。なお、会社の銀行印および契約書印、ならびに角印なども同時にご準備いただくと便利です。
  4. 定款を作成し、認証を受ける 会社の本店所在地の都道府県内にある公証人役場で認証を受けます。当事務所では電子定款の作成及び電子認証のシステムに対応しておりますので、収入印紙代4万円分を節約するこができます。
  5. 設立時発行株式に関する事項を決める 発起人は全員の同意を得て、(1)発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数、(2)設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額、(3)資本金・資本準備金の額に関する事項を決めます。
    ※なお、これらの事項は会社成立までに決めてもかまいません。
  6. 出資金払込口座を開設し、出資金を払い込む 設立中の会社のための口座であることがわかるように「○○株式会社発起人△△」などの名義で金融機関に口座を開設し、出資金を払い込みます。
  7. 最初の取締役等を選任する 定款に記載していない場合には遅滞なく最初の取締役を選任します。また、機関設計に応じて、監査役・会計参与・代表取締役等の選任が必要な場合もあります。
  8. 設立登記申請 本店所在地を管轄する法務局の登記申請窓口に設立登記を申請します。
  9. 各届出書の提出 会社設立後には、税務署・都道府県税事務所・社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)等へ届出を行う必要があります。当事務所でもしっかりとサポートいたします。
  • ※行政書士の業務範囲を超える場合は、他の専門家と連携して業務を行います。
  • ※上記は発起人1名のみで株式会社を設立する場合の例です。募集設立では異なる内容があります。
  • ※株式会社の他、合同会社にも対応しております。詳しくはお問い合わせください。

会社設立の費用

2.各種許認可申請

許認可申請には、厳しい要件があったり、数十枚の書類を揃える必要があったり・・・と専門的な知識と大変な時間と手間がかかります。
しかし日本において何か事業を行おうとすると必ずと言っていいほど「許認可」や「届出」が必要となります。
最近では、規制緩和などで許認可申請や届出が簡素化されたとはいえ、まだまだ専門的な知識と時間と労力が必要となるものがほとんどです。
また、その提出は平日の限られた時間に行う必要なため、仕事を休んで許認可申請や届出を行わなければなりません。
この様な、煩わしい手続きは許認可申請や届出代行のプロである行政書士にお任せください。
お客様に代わって、許認可申請や届出を行うことで、お客様の時間と労力を節約し、事業のスタートや継続のサポートを行います!

建設業許可申請(個人・新規・知事許可)
90,000円〜
建設業許可申請(個人・更新・知事許可)
40,000円〜
建設業許可申請(法人・新規・知事許可)
140,000円〜
建設業許可申請(法人・更新・知事許可)
40,000円〜
建設業変更届出書(事業年度終了)
25,000円〜
農地法3条許可申請(持ち主の変更)
25,000円〜
農地法4条許可申請(農地を宅地等に変更)
45,000円〜
農地法3条許可申請(3条と4条を同時変更)
45,000円〜
自動車登録(新規・変更・移転)
5,000円〜
飲食店営業許可申請
90,000円〜
風俗営業許可申請
130,000円〜
古物商許可申請
40,000円〜
宅地建物取引業者免許申請
40,000円〜
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規)
90,000円〜
建設工事等入札資格審査申請
25,000円〜

3.遺言書・相続手続き

相続が発生した時に、一番悲しいことは残された妻や子供たちが争うことではないでしょうか。
ひどいケースだと、争った結果、親族同士が疎遠になってしまうこともあります。
また、遺産が小額だから安心というわけではありません。
小額な場合、相続税を支払う心配はありませんが、「遺産分割」の額や方法で、揉めたり、いがみ合ったりしがちです。

相続トラブルになりやすいケースをご紹介します。

  1. 資産が土地や建物のみで分割が困難。
    遺産が不動産のみの場合、現金のように簡単に分割できないために揉める原因になりやすいです。
    亡くなった方と遺族が同居していた場合にはさらにトラブルに発展しやすくなります。
  2. 相続人の誰かが親の面倒を見ていた。
    介護で大変な思いされた方に対して、遠方に住み介護などまったくしていないご兄弟が法律の規定通りの平等な遺産分割案を提案することで、お互いの不満が爆発してしまうケースです。
  3. 亡くなった方が再婚しており、前妻と後妻にそれぞれ子どもがいる。
    前妻の子でも後妻の子でも法律上は同じ権利が認められているため、それぞれが有利な主張をして争いに発展してしまうことがあります。
  4. 特定の人にのみ極端に多くの財産を相続させようとする。
    会社の社長が自分が持っている全株を長男にのみ譲る場合や、遺言書で相続人以外(愛人など)に全財産を相続させようとする場合です。争いになるのは想像できると思います。

※メインの財産が不動産の場合には、被相続人(亡くなった方)の銀行口座が凍結されて、葬式費用が引き出せない場合があるので注意が必要です。

何らかのトラブルを避けるには?

あらかじめ自己の意思表示をしておくことがトラブルの予防につながります。その意思表示の方法としては以下のものが挙げられます。

(1)遺言書
遺言書には3種類あります。

  1. 公正証書遺言
    公証人役場で公正証書として作成されます。
  2. 自筆証書遺言
    本人が作成します。最も簡単な遺言書ですが、記載事項の不備があれば無効になる場合があります。
  3. 秘密証書遺言
    本人が内容を作成して、公証人役場で封印を行います。あまり利用されていません。
(2)遺産分割協議書
遺産分割協議とは、相続人全員の合意で被相続人(亡くなった方)の遺産の分け方を決めることです。
(3)成年後見制度
認知症の方や知的障がいのある方など、 判断能力が十分でない方の日常生活を、 ご本人の意思を最大限尊重しながら、支援していく制度です。
(4)エンディングノート
自分に万が一のことがあった時のために、伝えておきたいことをまとめておけるノートです。
遺言書などと違って法的な効力はありませんが、気軽に書くことができ、家族へのメッセージなど、法律とは関係のないことも書くことができます。
財産状況や家族構成などによって、どういった形式で意思表示をすればいいのかは難しい選択になります。一緒に話し合ったうえで、お客様に最適な方法をご提案いたします。

お金に詳しい行政書士だから安心

相続や遺言を考える時には、自分の資産がどれだけあって、相続する時には相続税がかかるのか、また生前贈与をする場合に贈与税がかかるのか、などお金のことも総合的に考える必要があります。
行政書士は「街の法律家」と言われるように、法律のスペシャリストです。
しかし、税金や保険の知識を持ち合わせている専門家はそれほど多くありません。
当事務所では行政書士とファイナンシャルプランナーの資格を持ったスタッフが対応させていただきますので、相続・遺言の手続きから今後のライフスタイルに合わせたお金や税金の相談まで幅広くサポートできます。
初回相談料は無料になっていますので、気になることがあればお早めにご相談ください。